教授が懲戒免職となる例
過去に教授が懲戒免職となった例を,ハラスメント相談員の方から伺ったので,メモしておく。
●ハラスメント系で懲戒免職となるには身体接触が必要(かも)
セクハラにせよ,アカハラにせよパワハラにせよ,懲戒免職となった例は,すべて身体接触が伴っているらしい。身体接触は,アカハラであれば,いわゆる,殴る・蹴る,ものを投げつけるなどといった物理的な行為が該当する。明確な規定があるわけではないものの,これに該当しない例で,免職まで追い込んだ例は,聞いたことがないとのことであった。
「学業・研究の妨害」や,「発言」などにハラスメント被害が留まっている場合は,「停職3ヶ月」や「当該教授の下でのゼミ制度の廃止」が,処分の限界であるそうだ。「厳重注意」などで終わるケースも少なくないらしい。
●科研費の不正使用や,試験問題の漏洩で懲戒免職
ハラスメント系ではないが,「教授 免職」などと検索すると,科研費の不正使用や,試験問題の漏洩が発覚した場合に,懲戒免職となっているケースがニュースになっていることがわかる。ハラスメントを犯すような教授は,このような他の問題行為が伴っている可能性が高いので,可能であれば,このような公的被害を訴えた方が,問題教授を退職させられる可能性が高い。
ハラスメント系は,匿名で被害を訴えることが難しく,私的な恨みを買いやすい。一方,後者の被害は,大学や学振に匿名での通報窓口が開かれているため,被害を最小限に抑えた状態で,教授の処分を世に問うことができる可能性がある。
ハラスメントで悩んでいる学部生,院生,その他事務補佐員の方などは,後者で被害を訴えることはできないか,一考の価値があろう。